Case Study:共有名義のCさんご夫妻の住宅ローン
Cさんご夫妻のプロフィール
DINKSの夫婦。
各々住宅ローン控除を使いたいため、共有名義で購入。
| 年齢 | 夫32歳、妻30歳、子供なし |
|---|---|
| 年収 | 夫 (会社員)500万円、妻 (会社員)400万円 |
| 勤続年数 | 夫9年、妻3年 |
| 希望物件価格 | 4,980万円 |
| 頭金 | 600万円(夫300万円、妻300万円) |
| 諸費用 | 160万円 ※仲介手数料無料物件で一般都市銀行を利用した場合の概算です。 ※物件及びその他の条件で変動することがあります。 |
| その他の借入金 | 0円 |
Question
28歳と26歳の共働きの夫婦です。共有名義で購入し、それぞれ住宅ローン控除を受けようと考えています。(購入希望物件は、住宅ローン控除の適用条件を満たしています。)
持分をそれぞれ2分の1にしたいので、頭金も借入金額もお互い同額にしようと考えています。
Point
■ 共有名義で購入し、それぞれ住宅ローンを組みたい。
それぞれ住宅ローンを利用し、共有名義で購入する場合は、連帯債務となり、各人がそれぞれの借入額に対して返済比率の条件を満たす必要があります。
【返済比率】
年収に対する、全ての借入の年間総返済額の割合を返済比率といいます。
年間総返済額に、既存の借入の年間返済額を加算し年収で割り、求めます。
(住宅ローン年間予定返済額+既存借入の年間返済額)÷年収×100
※ここでは住宅ローンの返済予定額を、試算金利3.6%で求めた毎月の返済額×12ヶ月で算出しています。金融機関により試算金利は異なります。
※個人事業者の場合、年収とは申告所得(税引き後)を指します。
民間金融機関では、この数値が35%〜40%以下ですと、審査の対象となるといわれています。
フラット35では、店頭金利で計算して、年収400万円未満の方は30%以下、400万円以上の方は35%以下とされています。
| 物件価額 | 4,980万円 |
|---|---|
| 諸費用 | 160万円※仲介手数料無料の青山物産で購入した場合 |
| 自己資金 | 600万円(夫300万円、妻300万円) |
| 借入額 | 4,540万円(夫2,270万円、妻2,270万円) |
返済比率の試算金利3.6%で計算すると、
ご主人の場合は、
毎月の返済額 95,137円、年間の返済額 1,141,643円
1,141,643÷5,000,000×100=約22.83%
奥様の場合は、
毎月の返済額 95,137円、年間の返済額 1,141,643円
1,141,643÷4,000,000×100=約28.54%
どちらも返済比率の条件を満たすことになります。
Answer
それぞれの返済比率が条件を満たしていますので、購入物件の担保評価が借入希望額を上回れば、問題なく承認が得られるものと判断されます。
共有名義で購入される場合、持分割合によっては贈与税が発生することもありますので、物件価額と諸費用の合計額に対して各々の支出額(夫の自己資金+夫の借入金額:妻の自己資金+妻の借入金額)に応じて配分することになります。
C様ご夫妻のケースは『ペアローン』と呼ばれる住宅ローン商品で、金融機関との契約の際に、それぞれ印紙や事務手数料、保証料が発生し、登記の際にも、それぞれに登記費用の負担が生じることがありますので、事前に確認することをお勧めします。

