リフォームローンの住宅ローン控除
2009年の税制改正により、リフォームローンに対する住宅ローン減税の適用条件が緩和されました。
改正前は、居住している住宅に対して行うリフォームが要件でしたが、改正後は、居住前に行うリフォームであっても、その後6カ月以内に居住すれば適用されることになりました。
中古住宅を購入してリフォームをする方も、適用が受けられるようになったということです。
| リフォームの要件 |
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|---|---|
| 住宅の要件 | リフォーム後の床面積が50m2以上で2分の1以上が居住の用に供されていること ※居住用の部分のみ控除の対象です。 ※マンションの場合、登記簿上の専有部分の床面積です。 ※該当することの証明は、『増改築等工事証明書』にて行います。この証明書は、施工工務店より取得します。 |
| 控除を受けようとする方の要件 | その年分の合計所得金額が3,000万円を超えていないこと。 |
| 住宅ローンの要件 | 民間の金融機関やフラット35、地方公共団体、給与所得者が勤務先から借り入れた借入金で、返済期間が10年以上、金利1%以上の住宅ローン。 ※繰り上げ返済により返済期間が10年未満となった場合には、その年以降は控除の適用外となります。 |
| その他 |
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住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるには、居住を開始した年分から以下の必要書類を添付して、確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合、最初の年に自ら確定申告を行なえば、翌年以降は会社が年末調整で精算してくれます。
確定申告は、居住する住所地の所轄税務署で、居住した翌年の2月16日から3月15日までの間に行なうのが原則ですが、還付申告は1月1日から行なうこともできます。
また、確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、還付申告は5年以内であれば、申告することができます。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 登記事項証明書(建物) | 法務局 |
| 住民票の写し | 市区町村 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関 |
| 増改築等に係る工事の請負契約書 | 請負会社 |
| 増改築等工事証明書 | 施工した建築士 |
| 給与所得者の場合は、源泉徴収票 | 勤務先 |

