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贈与税

名義によって変わる税金

マイホーム購入の際、資金が足りずに援助を親から受けた場合、全て子の名義として登記すると、親から子へ金銭が贈与されたと見なされてしまい贈与税がかかってしまいます。税金の払い方は登記上の名義を誰のものにするかによって大きく変わります。不必要な税金を払わずに済む方法を考えてみましょう。

【例】3,000万円の物件を購入する場合
資金の内訳 子の自己資金分…2,000万円、
親からの資金援助…1,000万円
登記上の名義を「全て子にする場合」 子に対する贈与税は231万円
登記上の名義を「子2/3・親1/3の場合」 贈与税なし

親と子、それぞれが出資した金額とは関係なく、単純に持分を1/2ずつにすると、高い金額を出した方 (この場合は子) から、低い金額を出した人 (この場合は親) への贈与と見なされて、上記の例では231万円の贈与税がかかるようになります。

出資した割合をきちんと算出し、親からの資金援助分を親の名義で登記するのが得策といえるでしょう。

また、相続の前渡しの形をとった親から子への贈与の場合には贈与税の特例として「相続時清算課税」制度があり、この制度を利用することで最大3,500万円まで贈与税が課税されずに済みます。ただし、この制度は将来の相続の一環であるもの、とされているので、しかるべき手続きを必要とします。また、相続税のことを考えた場合には、その効果が乏しいケースもあるので、実際にこの制度の利用を考える場合は、自分たちだけで判断せずに専門家に相談されるほうがよいでしょう。

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住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

正式には『住宅借入金等特別控除』といいます。新築・中古住宅の購入や、リフォームなどを住宅ローンを利用して行った場合、一定要件を満たしていると、10年間(平成19年・20年に居住開始した分には10年または15年を選択)所得税から最大600万円(長期優良住宅の場合。一般住宅は最大500万円)の控除が受けられます。また、所得税で控除しきれなかった額は、最高97,500円を限度として、翌年度の住民税を減額できます。入居の翌年には必ず確定申告をしましょう。

【参考】控除の適用基準
控除の対象
  • 土地・建物の新築、取得、増改築のためのローンで、返済期間10年以上のもの。
居住
  • 工事完了または取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
    ※平成21年度の税制改正において、取得後に増改築を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合も適用されることになりました
対象となる家屋の床面積
  • 登記上の家屋の床面積が50m2以上 (上限なし)。ただし、家屋の床面積の2分の1以上は、専ら自己の居住用であること。
    ※店舗付住宅や事務所などと併用する住宅の場合でも、全体の床面積が50平方メートル以上であれば適用されます。
    ※ 一戸建住宅は各階床面積の合計、マンションは専有部分のみの床面積、で判定します。
所得
  • 年間合計所得金額3,000万円以下の年度(3,000万円以上の年度は適用外)
中古住宅の場合
  • 建築後使用されたことがある家屋であること。
  • マンションなどの耐火建築物の場合は、取得日時点で建築後25年以内。それ以外の木造一戸建などの非耐火建築物は、同じく建築後20年以内(一定の耐震基準を満たしていれば建築年数の制限はありません)
  • 取得時およびその後に生計を一にしている親族 (配偶者や特定の親族) や特別な関係のある者などから取得した家屋ではないこと。
  • 取得日時点で建築後25年を超える耐火建築物や同じく建築後20年を超える非耐火建築物で、平成17年4月1日以降に取得した場合は、耐震基準が満たされていること。
    ※耐震基準適合証明書 (取得日より前の2年以内に調査が実施され、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの) 、または住宅性能評価書の写し (取得の日より前の2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1〜3のもの) が必要です。
【参考】住宅ローン控除内容
居住開始年
  • 2009年〜2013年
控除期間
  • 10年間
年末残高の限度額 一般住宅の場合
  • 2009年入居・・・5,000万円以下の部分
  • 2010年入居・・・5,000万円以下の部分
  • 2011年入居・・・4,000万円以下の部分
  • 2012年入居・・・3,000万円以下の部分
  • 2013年入居・・・2,000万円以下の部分
長期優良住宅の場合
  • 2009年入居・・・5,000万円以下の部分
  • 2010年入居・・・5,000万円以下の部分
  • 2011年入居・・・5,000万円以下の部分
  • 2012年入居・・・4,000万円以下の部分
  • 2013年入居・・・3,000万円以下の部分
最大控除額
  • 一般住宅の場合・・・500万円
  • 長期優良住宅の場合・・・600万円
控除率
  • 一般住宅の場合・・・1.0%
  • 長期優良住宅の場合・・・09年から11年までに入居すると1.2%、12年から13年までは1.0%

控除を受けるための確定申告について

入居を始めた翌年2月16日から3月15日の間に税務署にて申告手続きをします。給与所得者で年末調整を受けている場合は、2年目以降は住宅ローン控除が年末調整に組み込まれるので、申告が必要なのは1年目のみになります。

申告に必要な書類

  1. 住民票の写し
  2. 家屋の登記事項証明書
  3. 売買契約書等取得年月日及び取得対価の記載のあるもの
  4. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  5. 年末残高等証明書
  6. 他、中古住宅の場合は耐震基準適合証明書などが必要になることがあります。

控除の限度

住宅ローン控除は、その年の所得税額が上限になります。仮にローン残高が基準以上であっても、所得が少なければ、満額の控除は受けられません。例えば住宅ローン残高3,000万円の場合は、控除額は30万円になりますが、満額を受け取るためには、所得税が30万円、つまり課税所得が300万円以上必要です。

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夫婦でローン

マイホームを夫婦共同の名義にして二人分の控除を受ける。

共働きなどの理由で、夫婦で購入費用を出し合う場合は、登記上の名義を出資額の割合に応じて配分します。そうすれば、贈与税が発生しないだけでなく、お互いが住宅ローン控除を受けられるというメリットがあります。

2008年の住宅ローン控除の制度だと、ローン残高2000万円以下の部分に対し1年目から6年目は1%が、7年目から10年目は0.5%が適用され、10年間にわたって還付されます。例えばローン残金が3,000万円あると、当初は年間30万円が控除されることになります。

仮に購入物件が夫のみの名義で、夫の所得税額が20万円であるとすれば、当然ながら20万円が控除の限界になるので、残り10万円の還付を諦めることになります。

もし妻にも夫と同じくらいか近い収入がある場合だと、夫と妻の共同名義にすれば、15万円ずつの控除になる、というわけです。夫だけで考えると控除額が減ってマイナス5万円になりますが、そうした場合、合算でプラス10万円の得になります。ただし、夫婦それぞれの年収により、住宅ローン控除の効果があまりない場合もあるので注意が必要です。

仮に妻がパートなどで働いて税込み年収が103万円を超えた場合でも配偶者控除とは違って住宅ローン控除は受けられます。

住宅ローン控除は5年間さかのぼって請求することができるので、申請を忘れていた方は確認してみましょう。

※平成19年または平成20年を入居対象とする住宅ローン利用者は、住宅ローンの控除期間を「最長10年」または「最長15年」のどちらか有利な方を選べます。
※住宅ローン控除は所得税が対象で、住民税は対象になりません。

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