正式には『住宅借入金等特別控除』といいます。新築・中古住宅の購入や、リフォームなどを住宅ローンを利用して行った場合、一定要件を満たしていると、10年間(平成19年・20年に居住開始した分には10年または15年を選択)所得税から最大600万円(長期優良住宅の場合。一般住宅は最大500万円)の控除が受けられます。また、所得税で控除しきれなかった額は、最高97,500円を限度として、翌年度の住民税を減額できます。入居の翌年には必ず確定申告をしましょう。
【参考】控除の適用基準
| 控除の対象 |
- 土地・建物の新築、取得、増改築のためのローンで、返済期間10年以上のもの。
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| 居住 |
- 工事完了または取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
※平成21年度の税制改正において、取得後に増改築を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合も適用されることになりました
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| 対象となる家屋の床面積 |
- 登記上の家屋の床面積が50m2以上 (上限なし)。ただし、家屋の床面積の2分の1以上は、専ら自己の居住用であること。
※店舗付住宅や事務所などと併用する住宅の場合でも、全体の床面積が50平方メートル以上であれば適用されます。
※ 一戸建住宅は各階床面積の合計、マンションは専有部分のみの床面積、で判定します。
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| 所得 |
- 年間合計所得金額3,000万円以下の年度(3,000万円以上の年度は適用外)
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| 中古住宅の場合 |
- 建築後使用されたことがある家屋であること。
- マンションなどの耐火建築物の場合は、取得日時点で建築後25年以内。それ以外の木造一戸建などの非耐火建築物は、同じく建築後20年以内(一定の耐震基準を満たしていれば建築年数の制限はありません)
- 取得時およびその後に生計を一にしている親族 (配偶者や特定の親族) や特別な関係のある者などから取得した家屋ではないこと。
- 取得日時点で建築後25年を超える耐火建築物や同じく建築後20年を超える非耐火建築物で、平成17年4月1日以降に取得した場合は、耐震基準が満たされていること。
※耐震基準適合証明書 (取得日より前の2年以内に調査が実施され、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの) 、または住宅性能評価書の写し (取得の日より前の2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1〜3のもの) が必要です。
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【参考】住宅ローン控除内容
| 居住開始年 |
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| 控除期間 |
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| 年末残高の限度額 |
一般住宅の場合
- 2009年入居・・・5,000万円以下の部分
- 2010年入居・・・5,000万円以下の部分
- 2011年入居・・・4,000万円以下の部分
- 2012年入居・・・3,000万円以下の部分
- 2013年入居・・・2,000万円以下の部分
長期優良住宅の場合
- 2009年入居・・・5,000万円以下の部分
- 2010年入居・・・5,000万円以下の部分
- 2011年入居・・・5,000万円以下の部分
- 2012年入居・・・4,000万円以下の部分
- 2013年入居・・・3,000万円以下の部分
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| 最大控除額 |
- 一般住宅の場合・・・500万円
- 長期優良住宅の場合・・・600万円
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| 控除率 |
- 一般住宅の場合・・・1.0%
- 長期優良住宅の場合・・・09年から11年までに入居すると1.2%、12年から13年までは1.0%
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入居を始めた翌年2月16日から3月15日の間に税務署にて申告手続きをします。給与所得者で年末調整を受けている場合は、2年目以降は住宅ローン控除が年末調整に組み込まれるので、申告が必要なのは1年目のみになります。
申告に必要な書類
- 住民票の写し
- 家屋の登記事項証明書
- 売買契約書等取得年月日及び取得対価の記載のあるもの
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 年末残高等証明書
- 他、中古住宅の場合は耐震基準適合証明書などが必要になることがあります。
住宅ローン控除は、その年の所得税額が上限になります。仮にローン残高が基準以上であっても、所得が少なければ、満額の控除は受けられません。例えば住宅ローン残高3,000万円の場合は、控除額は30万円になりますが、満額を受け取るためには、所得税が30万円、つまり課税所得が300万円以上必要です。