住宅ローンで考える税金のこと
土地の価格は、バブル崩壊後下がり続け、手に入りやすくなってはきましたが、それでもマイホームを持つのは大変なことです。土地が安くなっても建物代が当然かさんできます。また終身雇用や年功序列が事実上なくなってしまった今では、リストラや失業への不安を感じながら住宅ローンを組まなくてはならない方も大勢おられることでしょう。「住宅ローン控除」はそんな不安を少しでも解消してくれる存在です。
平成19年から所得税・住民税の税率が改正され、住民税率が10%に固定され、その分、中低所得者の所得税率は下がってしまい、そのため住宅ローン控除額のうち、控除しきれない部分を生じるようになりました。
例えば、住宅ローン控除が30万円で、所得税額が20万円だとすれば、住宅ローン控除は所得税額が限度となるために、残りの10万円は諦めなくてはならない、ということになります。そこで、そのような控除仕切れない部分を補うために、同じく平成19年度の税制改正で、控除期間について特例措置が創設されました。
措置の内容は平成19年および平成20年に居住した場合には、従来の控除期間10年加えて、控除期間15年を新たに設け、そのどちらかを選択できる、というものです。この特例措置により、従来の控除期間10年では、条件によっては満足な控除を受けられなかった人でも、選択によって控除における不足部分を減少させることが可能になりました。
気をつけなければならない点は、住宅ローン控除を受けるにも、物件の登記上の名義を誰にするかによって、その額は大きく変わってくることです。また、それだけでなく不用意に登記を行ってしまうと、予想もしていなかった贈与税が発生する場合があります。何も知識がない状態で住宅ローンを利用すると、必要でない税金を増やすことになりかねません。
